特定建築物定期調査

(建築基準法第12条)

建築基準法により建築物の所有者、管理者又は占有者は、敷地の状況・一般構造・避難施設等の状況を調査し、その結果を特定行政庁へ報告致します。弊社の専門資格を持った調査員がお伺いいたします。

調査の内容

1.敷地の調査状況
敷地の地盤沈下・空地通路・擁壁・工作物等の状況調査
2.一般構造の調査状況
採光・換気・吹き付け・石綿等の状況調査
3.構造強度の調査状況
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁等の状況調査
4.耐火構造等の調査状況
外壁・屋根・内装・防火区画・防火設備等の状況調査
5.避難施設等の調査状況
階段・廊下・バルコニー・避難施設等の状況調査
特殊建築物
特殊建築物
特殊建築物
特殊建築物
特殊建築物
特殊建築物

報告書・報告済証

報告書

報告書

報告済証

報告済証

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