建築設備定期検査

(建築基準法第12条)

建築基準法により建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築設備(換気設備・排煙設備・非常照明設備・給排水設備)の状態を検査し、その結果を特定行政庁へ報告致します。
弊社の専門資格を持った検査員がお伺いいたします。

検査内容

換気設備

換気設備
換気設備

非常照明設備

非常照明設備
非常照明設備

排煙設備

排煙設備
排煙設備
排煙設備
排煙設備

給排水設備

給排水設備
給排水設備
給排水設備

報告書・報告済証

報告書

報告書

報告済証

報告済証

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