建築基準法により建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築設備(換気設備・排煙設備・非常照明設備・給排水設備)の状態を検査し、その結果を特定行政庁へ報告致します。 弊社の専門資格を持った検査員がお伺いいたします。
報告書
報告済証