防火設備定期検査

(建築基準法第12条)

建築基準法により建築物の所有者、管理者又は占有者は、防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)の動作を検査し、その結果を特定行政庁へ報告致します。
弊社の専門資格を持った検査員がお伺いいたします。

防火シャッター点検

点検風景

消火器
消火器
消火器

 

報告書・報告済証

報告書

報告書

報告済証

報告済証

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