建築基準法により建築物の所有者、管理者又は占有者は、防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)の動作を検査し、その結果を特定行政庁へ報告致します。 弊社の専門資格を持った検査員がお伺いいたします。
報告書
報告済証